2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○川内委員 一般的には行政文書に該当すると思われるパブコメの提出意見そのものでありますけれども、政令改正に伴うパブリックコメントの提出意見の保存期間というのは、一般的には何年と定められていますでしょうか。
○川内委員 一般的には行政文書に該当すると思われるパブコメの提出意見そのものでありますけれども、政令改正に伴うパブリックコメントの提出意見の保存期間というのは、一般的には何年と定められていますでしょうか。
○川内委員 私、提出意見そのものを廃棄することが果たして法的にどうなんだろうかと思って、行政手続法の所管をされる総務省さんにいろいろ教えていただいたのでございますけれども、行政手続法の四十三条、これを説明いただきたいというふうに思うんですけれども、この四十三条は、 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
○川内委員 だから、廃棄した、預託法の政令改正、ジャパンライフが取り扱っていた家庭用治療器を政令指定するに当たって国民の皆様から取られたパブリックコメント、提出意見そのものがないというのは、私は、どう考えても正常な状態ではないのではないかというふうに言わざるを得ないというふうに思うのです。